最近、「パートだけじゃなくて、業務委託で働くことも考えてみようかな」と思うようになりました。
でも、ふと疑問が。
開業届って、出すべき?
出したら何が変わるの?
出さなきゃいけないの?
最近では「扶養内フリーランス」という言葉も聞くようになってきて、そもそも個人事業主とフリーランスってどう違うの?という疑問も湧いてきました。
ということで、
「これから業務委託で働くかもしれない」立場として、気になった点を整理してみます。
※実体験ではなく下調べのまとめです。(最終判断は一次情報でご確認ください)

はじめまして、牧野いとです。
仕事と育児の両立に悩み、14年勤めた製薬会社を退職。
現在は、WebマーケティングやWebデザイン、ライティングを学びながら、働き方や学び直しのリアルを発信しています。
「このままでいいのかな」と感じたとき、少し立ち止まるきっかけとなるような記事を目指しています。
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結論|「必須」ではない。でも、選べる制度は増える
開業届は、出さなくても働けますし、違法にもなりません。
国税庁のルール上「個人で継続的に収入を得るなら提出が推奨」とされていますが、罰則は基本的にありません。
一方で、提出すると選べる制度や手段が大きく広がります。
たとえば、
つまり、出さなくても仕事はできますが、「整える」ことで将来の選択肢が広がるのが開業届です。
なお、扶養の可否は「収入や働き方」で判定されるため、開業届を出したかどうかは直接の基準にはなりません。
「届を出す=即扶養から外れる」という誤解はよくありますが、正しくは「年収ラインと労働条件」が判断基準です。
だからこそ、判断は「扶養をどうしたいか」ではなく、自分の働き方の方針で決めるのが正解です。

私も最初は「開業届を出したら、すぐ扶養から外されるのでは?」と思っていました…。
背景・豆知識|まずココを揃える
開業届って何?いつ出す?罰則は?
正式名称は 「個人事業の開業・廃業等届出書」。
提出先は所轄の税務署で、原則は開業日から1か月以内が目安です。
なお、提出しなくても基本的に罰則はありません。
ただし注意したいのが「青色申告」の承認申請。
これは開業から2か月以内に申請しないと、その年は青色申告ができなくなってしまいます。
「出さないと違法になる」というわけではありませんが、出すと選択肢が広がるのは事実です。
豆知識:フリーランスと個人事業主の違い
私自身が最初に混乱したのが、「フリーランス」と「個人事業主」の違いって何? という点でした。
フリーランス
雇用されずに仕事を請ける「働き方」の呼称。
→ 法的な身分ではなく、あくまで働き方の呼び方です。
個人事業主
税務署に「開業届」を提出した人のこと。
→ 税務上の立場が明確になり、事業者として扱われます。
つまり、フリーランス=必ず開業届を出している人ではないということ。
ただし、継続的に仕事をする場合は「事業」とみなされやすく、届出をしておいた方が後々ラクになることが多いようです。
扶養との関係(超要点)
税の扶養(配偶者控除/特別控除)も、社会保険の扶養も、判定は収入や働き方ベース。
開業届を出すかどうかは、扶養の可否に直接は関係しません。
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「扶養の2種類」「年収の壁」の整理については、こちらでまとめています。
開業届を出すメリット・出さないメリット(扶養内向け)
開業届を出すかどうかは、扶養内で働く主婦にとって大きな分かれ道です。
「出した方がいいのかな?」「出すと扶養に影響しない?」と迷う人も多いはず。
ここでは、両方の立場から整理してみます。
開業届を出すメリット
- 公的な証明になる
開業届を出すことで「私は個人事業主です」と税務署に認められます。取引先や銀行からの信用度が上がり、安心して仕事を進めやすくなります。
- 補助金・助成金の申請が可能になる
開業を前提とした補助制度にアクセスできるようになります。収入が安定しない時期のサポートとして活用できるのは心強いポイントです。
- 屋号付きの事業用口座が作れる
家計と仕事のお金を分けて管理できるので、扶養内であっても「事業としての自覚」を持ちやすくなります。帳簿付けもシンプルになります。
- 小規模企業共済に加入できる
将来の退職金代わりになる制度で、積立しながら節税も可能です。長期的に働く予定がある人には大きなメリットとなります。
開業届を出しただけで扶養から外れることはありません。
ただし、実際には収入金額で判断されるため、扶養の継続可否は最終的に健保組合の判断に委ねられます。また、失業給付(失業保険)の受給中に開業届を出すと「就業している」と判断され、給付が止まるケースもあります。
保育園を継続したい場合には「就労証明」として開業届が役立つこともあります。
開業届を出さないメリット
- 手続きがシンプル
開業届を出さなければ、基本的に「副収入」として扱われます。書類を増やさずに済むので、気軽に小さな仕事(データ入力などの単発案件、フリマ販売など)を始めたい人には向いています。
- 制度への影響を受けにくい
開業届を出すと、扶養や失業給付の場面で「事業を始めた人」と見なされるため、確認が厳しくなることがあります。あえて出さないことで、配偶者の扶養や失業給付の条件を保ちやすいケースもあります。

状況によってメリット・デメリットが逆になるので、ハローワークや自治体に確認しておくと安心です。
扶養内で働く主婦の“判断基準”
ここまでのメリット・デメリットをふまえて、実際にどんな人が開業届を出すべきなのか、ざっくり目安をまとめてみました。
まとめると、開業届は“必須ではないけれど、出すと使える制度が広がる”もの。
「小さく副収入」なら出さなくてもOK。
「長く、事業として続けたい」なら出した方がメリットが大きい。
自分の収入規模と働き方のスタイルに合わせて、判断するのが最適解だと思います。
開業届や青色申告を選んだ場合は、帳簿管理や確定申告が必須になります。手書きやエクセルでもできますが、正直かなり手間がかかりそうです。そこで役立つのがクラウド会計ソフトです。
👉freee会計【freee会計】なら、開業届の作成からe-Tax提出、青色申告までサポートしてくれるので安心です。

正直、帳簿を全部ひとりで抱えるのは続かない気がします…。私もその時がきたら、ツールに頼ろうと思っています。
あなたは“開業届を出すタイプ”?
いろいろ整理してみましたが、「結局どうなんだろう?」と迷う人も多いはず。
そんなときの目安として、ミニ診断をつくってみました。
2つ以上当てはまれば「開業届を出す」方向が合っているかもしれません。
判断基準を整理しましたが、「開業届」には誤解されやすいポイントもあります。最後に“よくある落とし穴”をまとめます。
注意|よくある誤解・落とし穴

私自身は、いまは扶養内で働く予定なので開業届はまだ出していません。
ただ、もし将来「扶養を外れて働く」と決めたタイミングで出そうと考えています。
人によって状況は違うので、無理に合わせる必要はなく「自分に合った時期でいいんだ」と思ってもらえたら嬉しいです。
まとめ|“出すかどうか”より“どう働くか”
開業届は、出さなくても働けるけれど、出すと選べる制度が増える届出です。
扶養内で働くなら、まずは収入ラインと働き方(社保条件)を基準に。
届出の有無は扶養の可否を左右しないので、「整える」目的で出す選択も十分アリだと思います。
私はまだ提出していませんが、あらかじめ調べておくこと自体が安心材料になりました。
同じ迷いを抱える方のヒントになればうれしいです。
👉次回予告:確定申告の話(準備中)
ここまで「開業届を出すかどうか」を整理してきました。でも実際に収入が入ってくると、次にぶつかるのが 「確定申告って何するの?やらないといけないの?」 という壁。
次回は、この確定申告について、扶養内主婦の視点でわかりやすくまとめていきます。
次回もどうぞ。
参考にした公的情報・一次情報
本記事は、以下の公的機関の情報を参考に整理しています。(最終確認:2025年9月時点)
最新情報は各公式サイトをご確認ください。
- 国税庁|個人事業の開業届出書(開業届)提出について
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)公式サイト
- 国税庁タックスアンサー No.2070|所得税の確定申告が必要な人
- 独立行政法人 中小企業基盤整備機構|小規模企業共済とは
免責と情報について
この記事は公的な一次情報をベースに、生活者目線で整理しています。最終判断は所轄(税務署・年金事務所・加入健保)や所属先の就業規則でご確認ください。(最終確認:2025/9/5)
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